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相続の生前対策に関するご相談
円満な相続のために、
今のうちからできること
遺産相続には、非常に大きな金額が動くこともしばしば。
相続の内容についてご親族間で争いが起こり、“争族”となってしまうことも珍しくありません。
そのようなトラブルを防ぐためには、生前から相続対策をしっかりと行っておくことが重要です。事前の準備が整っていれば、いざ相続の手続きが必要となってもスムーズかつ円満に手続きを行うことが可能です。
早いうちから専門家にご相談いただくのがオススメです。
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相続が発生する前に、
まず何をする?ご家族を亡くされた悲しみも癒えないうちに、否が応でも始まってしまう相続手続き。お葬式などの手配も行う忙しさもあいまって、冷静に相続手続きを進めるためには事前の準備が不可欠です。
また、いざ遺産相続が始まってしまうと行えない対策もあります。相続が発生してしまう前に行える対策にはどのような方法があるか、ご紹介いたします。以下の内容以外にもお客様の状況に応じてさまざまな対策が可能ですので、まずは当社にご相談ください。収益不動産の生前贈与
収益不動産を所有していると、定期的な賃料収入により相続財産は継続的に増え続けます。そのため、収益不動産を生前に贈与することで相続財産の蓄積を防ぎ、さらに減額することが可能です。特に60歳以上の祖父母・親から子や孫への贈与は、2,500万円までは贈与税が特別控除されます。
土地・建物両方を贈与するとこの2,500万円ボーダーを超えてしまう場合には、建物のみを贈与する場合がほとんどです。 -
賃貸物件の建築・購入
第三者へ貸し出すことで物件や土地の評価額が大きく減額される仕組みを活用し、賃貸マンションやアパート建築・購入して相続税を節税する方法です。
例えば現金で1億円の資産をお持ちの場合、以下のような節税モデルが考えられます。
例)現金1億円の資産を所有している場合
・現金として相続…評価額1億円
・自己利用物件として相続…評価額6,000万円
・第三者への賃貸物件として相続…評価額4,200万円
1億円で賃貸物件を購入・建築して相続することで、相続税の評価額としてはおよそ60%の減額が可能となります。 -
郊外から都心への引っ越し
現在、郊外にお住まいの方が利用できる可能性のある方法です。ご自宅の路線価(道路に面した土地の価格)が低い土地から、都心などの路線価が高い土地へ引っ越すことにより「小規模宅地等の特例」を活かした相続税の節税が可能です。
「小規模宅地等の特例」とは、特定の条件を満たした宅地の相続税評価額を80%減額するものです。路線価が高いと相続税も高くなるため、より路線価が高い宅地に引っ越すことで節税額を大きく増やすことができます。
例)相続税評価額5000万円の土地から、評価額1億円の土地へ引っ越し。
それぞれの節税額は以下の通り。
・5000万円×80%=4000万円
・1億円×80%=8000万円
引っ越し前より4000万円の節税効果増!